障がい者グループホームの費用が気になる方へ。最新支援制度で将来の選択肢を広げ安心な暮らしを実現するには
グループホーム探しでは、入居費用だけでなく、将来の生活も踏まえて検討しましょう。費用面を支える福祉や支援制度について、事前に調べておくと安心です。見学の際は、費用だけでなく、生活環境やサポート体制なども確認しましょう。
障がい者グループホームの費用相場はいくらぐらい?どうやって決まる?
障がい者グループホームに入居する際にかかる費用は、大きく分けて2種類あります。
ひとつ目は、障がい福祉サービス利用料です。これは、サービスを受けるために毎月支払う費用で、利用者の収入状況によって金額が異なります。市町村民税が非課税の世帯であれば0円、課税世帯の場合は37,200円となります。
ふたつ目は、特定費用と呼ばれる生活実費です。これは、食費や光熱費など、実際にグループホームで生活するためにかかった費用のことです。毎月事業者に直接支払うのが一般的です。地域やサービス内容によって金額は変動します。また、実費は定期的に精算され、余剰金がある場合は返金されます。
グループホームの費用は、利用者の状況やサービス内容によって異なるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。
障がい者グループホーム(共同生活援助)の利用者の負担額
障がい者グループホームを利用する際、必ず支払う必要がある費用のひとつに「共同生活援助の利用者負担分」があります。これは、利用者の世帯収入によって金額が変わる仕組みです。
具体的には、市町村民税が非課税の世帯であれば利用者負担分は0円となります。一方、市町村民税が課税されている世帯の場合は、月額37,200円を負担する必要があるでしょう。
目安として、単身者の場合、年収が103万円以下であれば市町村民税は非課税です。
また、利用者負担分は、グループホームで提供される日常生活支援や住居費などに充てられます。
<障がい者グループホーム(共同生活援助)を利用する際に必要になる費用>
世帯の収入状況 | 月額 |
---|---|
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
市町村民税課税世帯 |
37,200円 |
食材料費 の目安
障がい者グループホームでは通常、食事を提供しています。食事を提供するためには、食材や調味料などを購入し調理する必要があるので、グループホームでは食材料費として、食材や調味料の実費の支払いが必要です。ただし、食事の提供がない場合は、食材料費を支払う必要はありません。
食材料費は、生活実費に含まれる費用のひとつです。生活実費とは、家賃や光熱費など、実際に生活するためにかかった費用を指し、毎月事業者に直接支払うのが一般的です。
食材料費は、食事の内容や回数によって金額が変わります。
家賃の目安
障がい者グループホームの家賃は、建物が自己所有か賃貸かに関わらず、近隣の賃貸物件と同程度の金額に設定されています。
また、市町村民税非課税世帯のグループホーム利用者には、「特定障害者特別給付費」と呼ばれる家賃補助があります。利用者1人当たり月額1万円を上限に支給される制度です。
家賃が1万円未満の場合は、実際の家賃額が支給されます。家賃が1万円以上の場合は、1万円が支給されるのです。
この家賃補助は、グループホームの費用負担を軽減するための重要な制度になっています。
<補足給付額>
- 家賃が10,000円未満:実費
- 家賃が10,000円以上:10,000円
光熱水費の目安
障がい者グループホームの光熱水費は、電気・ガス・水道など、各供給会社からの請求に基づき、実費を支払うのが基本です。もし、建物の中に事務室がある場合は、その分の光熱水費も比例配分して負担することになります。
ただし、毎月実費を請求するのは事務手続きが煩雑になるため、一定額を請求するグループホームも多いです。
また光熱水費は、季節や利用状況によって変動しやすい費用になっています。
日用品費の目安
障がい者グループホームでは、共同生活に必要な日用品費を、利用者で分担して支払います。共用の日用品費とは、トイレットペーパーや石鹸、シャンプーなど、皆で使うものの購入代金です
日用品費は、生活実費に含まれます。生活実費は、家賃・食費・光熱水費など、実際に生活するためにかかった費用の総称で、毎月事業者に直接支払うのが一般的です。また日用品費は、利用人数や使用状況によって金額が変わります。
その他の日常生活費の目安
障がい者グループホームでは利用者が希望し、サービスの一環として提供された費用を支払う場合があります。
例えば、歯ブラシや化粧品など、個人で使う日用品や、障がい福祉サービスの一環で行われる行事の材料費や入場料、医療機関への送迎代などが該当します。
これらの費用は、日常生活を送る上で必要最低限のもの、あるいはサービス提供のために必要なものとして位置づけられています。
<その他の日常生活費の例>
- 共用でない歯ブラシや化粧品などの個人用日用品など、日常生活に最低限必要と考えられるアイテム
- 障がい福祉サービス提供の一環である、行事の材料費や入場料
- 医療機関などへの送迎代
費用総額は7万円 未満が80%以上
日本知的障害者福祉協会が実施した「令和4年度全国グループホーム実態調査」によると、グループホームの利用者が事業者に支払っている費用(障がい福祉サービス利用料+特定費用)は、7万円未満が80%以上を占めています。
また、「40,000円以上50,000円未満」と「50,000円以上60,000円未満」が全体の約半数を占めているのです。しかし、30,000円未満や70,000円以上のグループホームもあり、費用には幅があるのです。
【負担額総額】
金額 | 人数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
30,000円未満 |
686 |
2.4 |
30,000円以上40,000円未満 |
3,132 |
10.8 |
40,000円以上50,000円未満 |
7,253 |
24.9 |
50,000円以上60,000円未満 |
8,177 |
28.1 |
60,000円以上70,000円未満 |
4,828 |
16.6 |
70,000円以上 |
4,108 |
14.1 |
無回答 |
921 |
3.2 |
参照:障害者総合支援法施行規則25条4号/e-GOV法令検索
参照:No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか/国税庁
障がい者グループホームの費用を賄うには?補助金と将来の費用をどう考える?
障がい者グループホームの費用を検討する際は、自治体独自の補助金制度の利用も視野に入れましょう。多くの場合、ご本人が働いているか、障害基礎年金1級を受給していれば、費用面で大きな問題は生じないと考えられます。
万が一、費用が支払えなくなった場合は、生活保護の利用といった対策も検討されますが、グループホームでの生活を継続するためには、長期的な視点での費用計画が重要です。
将来的な収入の変化や、介護サービスの必要性が高まることも考慮し、早いうちから資金計画を立てておけるといいですね。
自治体の独自の補助金を調べ利用を検討する
障がい者グループホームの費用を検討する際には、自治体独自の補助金制度の活用も検討してみましょう
障がい者グループホーム(共同生活援助)は、障がい者総合支援法における「訓練等給付」に位置付けられており、実施主体は自治体です。そのため、各自治体によって独自の補助金制度を設けている場合があります。_これらの補助金制度はグループホームで暮らす方の経済的な負担を軽減し、安定した生活の支援を目的としているのです。
【例1】東京都独自の補助金
東京都では、滞在型のグループホームに入居している知的障がい者・身体障がい者・難病の方などを対象に、独自の補助金制度を設けています。入居者の所得額に応じて、月額最大24,000円の家賃補助を受けられるのです。
家賃が24,000円を下回る場合は、実費が支給されます。また、補足給付を受けている場合は、補足給付額を控除した額が限度となります。
<東京都独自の補助金>
入居者の所得額 | 摘要 |
---|---|
月額73,000円未満 |
月額24,000円上限。 |
月額73,000円以上97000円未満 |
月額12,000円上限。 |
【例2】神奈川県小田原市独自の補助金
神奈川県小田原市では、独自の補助金制度によって、グループホームで生活する方の経済的な負担を軽減しています。対象となるのは、小田原市が発行する障がい福祉サービス受給者証「共同生活援助」の支給決定を受け、グループホーム等で生活する方です。
この補助金制度には、地域移行者と通常利用者の2つの区分があります。
地域移行者とは、入所施設や精神医療機関からグループホームに移ってきた方を指し、家賃月額の1/2(上限30,000円)が3年間助成されます。ただし、補足給付を受けている場合は、補足給付額を控除した額が助成対象です。
一方、通常利用者とは、グループホーム等で生活する方で、生活保護受給者および地域移行分の受給者を除きます。通常利用者には、10,000円または家賃月額から補足給付を控除した額のいずれか少ない方の額が、入居日から助成事由がなくなるまで助成されます。
<神奈川県小田原市独自の補助金>
対象者 | 助成額 | 助成期間 | |
---|---|---|---|
地域移行者 |
入所施設や精神医療機関から |
家賃月額の1/2(上限30,000円) |
3年 |
通常利用者 |
グループホーム等で生活する方 |
10,000円または家賃月額から |
入居日から助成事由が |
障害基礎年金や働いた収入で賄うよう検討する
障がい者グループホームの入居費用は、ご本人が働いているか、障害基礎年金1級を受給していれば、多くの場合、賄えるでしょう。ただし、支払い総額が7万円を超える場合は、難しいかもしれません。
障がいを持つ方の主な収入と収入の組み合わせとして考えられるケースについて、確認しておきましょう。
障がいを持つ方のおもなの収入
収入源 | 平均月額 | 対象者 |
---|---|---|
障害基礎年金 |
1級: 85,000円 |
単身者 |
特別障害者手当 |
28,840円 |
常時特別の介護を必要とする状態 |
工賃(就労継続支援B型) |
17,000円 |
就労継続支援B型利用者 |
工賃(就労継続支援A型) |
83,000円 |
就労継続支援A型利用者 |
賃金(障害者雇用) |
130,000円~235,000円 |
障害者雇用で働く方 |
主な収入源としては、障害基礎年金、特別障害者手当、工賃、賃金などがあります。
障害基礎年金は、単身の場合、1級で月額85,000円、2級で68,000円です。特別障がい者手当は、常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方を対象に、月額28,840円が支給されます。
就労継続支援B型で働く場合は、平均月額17,000円の工賃、就労継続支援A型の場合は平均月額83,000円の工賃を得られます。障害者雇用で働く場合は、平均月額130,000円~235,000円の賃金となります。
収入の組み合わせとして考えられるケース例
収入 | 合計金額 | 検討 | |
---|---|---|---|
1 |
障害基礎年金1級 |
113,840円 |
足りる |
2 |
障害基礎年金2級 |
85,000円 |
足りる |
3 |
障害基礎年金2級 |
151,000円 |
足りる |
4 |
障害基礎年金2級 |
198000円~303000円 |
足りる |
5 |
障者雇用 |
130,000円~235,000円 |
足りる |
複数の収入を組み合わせてグループホームの費用を賄っていけるでしょう。
例えば、障害基礎年金1級と特別障害者手当を合わせると、月額113,840円となり、多くのグループホームで十分に生活できるのです。
また、障害者雇用で働く場合は収入が高いため、より多くの選択肢の中からグループホームが検討できるでしょう。
費用が払えなくなった場合の対処法を検討する
高額なグループホームに入居する場合、将来、年金生活になった際に支払いがどうなるのか、不安を感じる方もいるかもしれません。
グループホームの自己負担分の支払いが困難になり、生活保護の対象となる場合は、自己負担上限月額や実費負担額を引き下げ、グループホームからの移行を防止する対策が講じられます。
生活保護とは、利用できる資産や能力を使い、あらゆる援助を受けても、最低生活費に満たない収入の場合に適用される制度です。
費用は変動する可能性もあるため、自立支援医療(本人負担1割)などを併用して費用を抑え、長期的な視点で費用計画を立てるようにしましょう。
グループホームと地域生活を充実させたい。障がいのある方の暮らしを支える福祉と支援制度は?
障がいのある方の地域移行や地域生活を支援するための施策は国が策定し、各自治体が主体となって実施しています。
障がい者自立支援法では、相談支援の重要性を強調しています。
2025年に向けた障害年金の改正
障害年金は、障がいのある方の生活を支える重要な制度ですが、「金額が少ない」「障がいがあるのに対象外」などの問題点が指摘されていました。2025年には、より多くの方が受給できるよう改正が検討されています。ただし、改正前に受給している方は対象外です。
グループホームにおける地域連携推進会議の設置
2026年度の障害福祉サービス報酬改定では、グループホームなどに地域連携推進会議を設置し、地域関係者を含む外部の視点を定期的に取り入れる取り組みが義務付けられました。2026年度は努力義務ですが、2027年度からは義務化されます。これは、運営の閉鎖性や支援の質低下の懸念から、利用者を守るための対策です。
障がい福祉サービスにおける国と自治体の役割分担
厚生労働省は、障がいのある方の地域移行・地域生活を支援するためのサービスについて、3つの支援方針を掲げています。実施主体は自治体です。専門性の高い相談や広域的な対応が必要な事業は都道府県が支援し、市区町村は介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具、地域相談支援給付、計画相談支援給付を行います。
<障がい者の地域移行・地域生活を支えるサービス>
- 地域移行支援
- 自立生活援助
- 地域定着支援
相談支援の重要性と地域包括支援センターの役割
障がいのある方が地域で安心して生活するには、相談支援が不可欠です。必要な情報提供、虐待防止、権利擁護のための援助を行います。そのため、自立支援協議会の設置、地域の相談支援体制やネットワーク構築が進められています。
グループホームだけでなく、障がいのある方に関わる相談窓口として、地域包括支援センターがあります。地域包括支援センターは、住民の健康と生活の安定を支援する施設で、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などが配置されています。
設置主体は自治体直営が2割、委託が8割です。人員配置は自治体ごとに異なるため、障がい者担当のいるところが相談を受け付けます。地域包括支援センター以外の窓口としては、自治体の福祉事務所、障がい福祉に関する担当課などがあります。居住地区の障がい者グループホームに関する相談窓口については、自治体に問い合わせてみましょう。
費用以外の視点も大切!理想のグループホーム選びで大切なポイントは?
グループホーム選びでは、費用だけでなく、施設の雰囲気や地域との連携など、多角的な視点から考えることが大切です。
理想のグループホームを見つけるためには、施設見学が欠かせません。見学のポイントや注意点を踏まえ、自分の目で確かめてみましょう。
施設見学のポイントと注意点
施設見学では、パンフレットやホームページだけではわからない、施設の雰囲気を感じ取ることが重要です。いくつか確認ポイントの目安をご紹介しましょう。
雰囲気
建物や掃除、言葉遣いは取り繕えても、雰囲気はなかなか隠せません。利用者とスタッフの表情にも注目しましょう。利用者がイキイキと過ごしているか、スタッフが温かい雰囲気で接しているかなど、直感的な印象を大切にしてください。
玄関
玄関は、利用者の外出や地域との交流を促進する上で重要な場所です。使いやすい玄関になっているか、靴が整理整頓されているかなど、チェックしてみましょう。
リビング
リビングは、利用者が共同で過ごす空間です。生活感があるか、冷蔵庫がどこにあるかすぐにわかるかなど、利用者の主体性を尊重した生活空間になっているかを確認しましょう。
地域との交流は充実した生活のために大切
グループホームが地域に開かれた事業所であるのは、利用者の充実した生活のために不可欠です。というのは、地域との交流には、非常災害時などの地域住民との円滑な連携の確保、障がい者理解の促進、顔の見える関係づくりによる地域全体の活性化などの役割があるからです。地域住民とは積極的に交流し、充実した生活を築いていきましょう。
<地域交流の取り組み事例>
- グループホームの利用者とスタッフが、公園清掃など地域のイベントに積極的に参加している
- グループホームと地域住民とが協力してお祭りなどのイベントを企画している
- 地域住民が職員やボランティアとして日頃からグループホームにかかわっている
「ここでくらしたい」
を創る
24時間スタッフ配置の
障がい者グループホーム
ソーシャルインクルーは、全国で障がい者向けグループホームを展開しています。
「ここで暮らしたい」と思えるような、明るく楽しく優しいホーム作りを目指し、24時間体制でスタッフが常駐。日中サービス支援型のグループホームなので、日中の活動も安心です。
ソーシャルインクルーの特徴は、一人ひとりを尊重したケアを提供している点。それぞれの個性やニーズに合わせた支援を行い、自立した生活をサポートしているのです。
「住まいで困っている障がい者がゼロの社会を創る」という理念のもと、ソーシャルインクルーは、質の高いサービスを提供することに尽力しています。
グループホームへの入居を検討されている方、またはご家族様は、お気軽にお問い合わせください。専門のスタッフが、丁寧にご相談に対応いたします。
お問い合わせはこちらまで0120-139-196
ソーシャルインクルーは、あなたの「ここで暮らしたい」という願いを叶えるお手伝いをします。