トップコラム 最新版、障がい者グループホームの入居条件。どんな人が入れるのか、費用や手続きも踏まえ現在の動向を解説

最新版、障がい者グループホームの入居条件。どんな人が入れるのか、費用や手続きも踏まえ現在の動向を解説

更新日 2025年02月03日

障がい者グループホームに入るには、どのような入居条件が定められているのでしょうか。障がい者グループホームがどのような目的をもった施設なのかを知れば、どんな人が対象者となるのか、障がい者グループホームの類型による入居条件なども理解しやすくなります。入居先選びの判断基準として大切な入居に必要となる費用や入居に至るまでの流れ、最新の障害福祉動向も踏まえ解説します。

障がい者グループホームはどんなところ?どんな人が入れる?

障がい者グループホームはどんなところ?どんな人が入れる?

障がい者グループホームへの家族の入居を考えたとき気になるのは、そこがどのような場所なのか、どのような特徴があり、どんな人が入れるのか。入るにはどのような入居条件があるかも気になるでしょう。一言に障がい者グループホームといっても中心となる類型は現在3つあり、それぞれ特徴も、入居している障がい者の程度も異なります。それぞれ見ていきましょう。

障がい者グループホームとは、支援を受け、共同生活を送る住まい

障がい者グループホームとは、障がいのある人たちが日常生活上の支援を受けながら共同生活を送る、小人数制の住居です。障害のある人の自立した暮らしを支援し、地域生活の実現や自立を目指して行きます。障がい者グループホームは現在、3つの類型が中心となっています。

障がい者グループホームの主な3つの類型

一つ目は、主に夜間において事業所スタッフが、相談援助や家事などの日常生活上の援助・食事・入浴・排泄の介護などを行う「介護サービス包括型」。
二つ目は、24時間体制のスタッフ配置で日中の支援も可能となる「日中サービス支援型」。
三つ目は、主に夜間における生活上の援助を委託契約をした受託居宅介護事業所のヘルパーさんなどが行う「外部サービス利用型」。

もう一つの類型「サテライト型」

このほかにも、単身での生活が可能であれば、グループホームが本体居住となり一人暮らしに近い生活ができる「サテライト型」もあります。それぞれ日中の過ごし方や介護の必要性などによってサービスが異なるため、利用者の希望に合った施設を選びましょう。

障がい者グループホームに入居できるのはどんな人?

障がい者グループホームに入居できるのは、どんな人なのでしょうか。結論としては、「障がい者」であれば誰でも対象者であり、一部を除いて年齢制限もありません。障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)をもっている人はもちろん、障害者手帳がない人でも、入居できます。

詳しく解説!障がい者グループホームの入居条件とは?

障がいのある人であれば誰もが対象者となる障がい者グループホームですが、自立した暮らしを目指す住まいである以上、一定の入居条件は存在します。どんな人が入居しているのかも踏まえ詳しく解説します。

入居条件は「支援を受け自立生活が可能な障がい者」である

障がい者グループホームは、支援を受け自立を目指す障がいのある方であれば利用可能な障害福祉サービスであり、障害者総合支援法には下記のように規定されています。

<障害者総合支援法における障害者の定義>
  • 身体障害のある方(身体障害者福祉法第4条)
  • 知的障害のある18歳以上の方(知的障害者福祉法)
  • 精神障害(発達障害を含む)のある18歳以上の方(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条、発達障害者支援法第2条第2項)
  • 18歳以上の難病(治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病)患者のうち障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である方

 

※身体障害のある方については以下に当てはまる方が対象となります。

  • 65歳未満の方
  • 65歳になる前日までに障害福祉サービスまたはそれに準ずるサービスを利用したことがある方

利用申請時に障害者手帳の提示を求められるケースはありますが必須ではなく、障害支援区分認定は必要ですが区分による利用制限はありません。障害支援区分認定とは障害のある方の心身の状況を判定するためで、障がい者グループホームを利用するために必要な認定です。認定を受けていない場合でも、入居申請をしてから障害支援区分認定調査が行われるので、必ず受けるようにしましょう。

障がい者グループホームに入居できる年齢制限については原則、18歳以上の障がい者と定められています。ただし、15歳以上の障がい児でも、児童相談所からサービスの利用が適当との意見があった場合は、15歳以上の障がい児も利用できます。

自立した暮らしを目指し、日中活動も積極的に支援

障がい者グループホームは、支援を受けながら自立した暮らしを目指す生活の場です。そのため多くの利用者は一般企業や就労継続支援A型・B型での就業、就労移行支援での訓練を行っていたり、通所施設やグループホームの中で日中活動を行っています。
入居の際に就労などに就いていない場合でも、障がい者グループホームは地域の就労支援や福祉サービスと連携しているため、利用者一人ひとりの障がいの程度に合わせた活動を支援してくれます。就労が難しい場合でも、地域のボランティア活動やグループホーム内での家事や園芸活動、外出などのレクリエーションを定期的に行い、利用者の地域での生活と自立支援をサポートしています。

グループホームによっては障害支援区分の規定がある場合も

障がい者グループホームへの入居に障害支援区分による制限はなく、基本的には「非該当」と「区分1~区分6」の誰もが利用できます。
ただし、グループホームによっては対象の障がいや障害支援区分が決められている場合もあります。実際にグループホーム類型でみた障害支援区分別の利用者状況を見てみると、24時間支援を受けられる日中サービス支援型は区分4以上の利用者が多く、日中活動から帰宅後~就寝までの支援が中心となる外部サービス利用型は「非該当」の利用者が多いとわかります。

非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6
介護サービス包括型

7.1%

2.1%

21.6%

25.2%

21.7%

12.8%

9.5%
日中サービス支援型

0.4%

0.5%

4.2%

17.4%

30.1%

24.4%

22.9%

外部サービス利用型

67.4%

1.8%

14.4%

9.9%

4.9%

1.2%

0.4%

※出典:令和3年4月国保連データ

こうした利用状況を踏まえ、障がい者グループホーム側が障害支援区分を入居条件として定めている場合があります。利用したいグループホームの候補が出たら、まずは障害支援区分が該当するか確認しておきましょう。

グループホームによって異なる「基本理念・運営方針」も忘れず確認

障がい者グループホームにも、企業と同じく「基本理念」や「運営方針」が存在します。多くの障がい者グループホームは、一人ひとりに寄り添う自立支援や地域生活のサポートを掲げていますが、その中でもどのような部分に力を入れているのか、スタッフの意識がどこに向いているのかは、日常を過ごすうえで非常に大切な情報の一つです。例えば「一人ひとりを尊重したコミュニケーション」や「スタッフ全員が積極的に関わる」「入居者の当たり前を大切にする」など、グループホームの運営方針やスタッフの理念を細かく提示しているグループホームもあります。こうした細かい情報は資料請求などでも得られます。

また、グループホームがどのような場所にあり、個人の部屋や共有スペースの様子、バリアフリーになっているかなども、障がいの程度によって必要性が異なってきます。

スタッフを信頼でき、安全に、安心して過ごせる住まいかどうか、実際に現地へ足を運び、日常の様子や施設内を見学したり、スタッフと会話をしてみるとよいでしょう。自分の目で確かめ、可能であれば利用者本人も同行し様子を確認できれば、より安心して任せられるでしょう。

※記載は一般例です。詳細は各グループホームにお問い合わせください

障がい者グループホームの費用相場は?家賃・食費・光熱費はどうなる?

障がい者グループホームの費用相場は?家賃・食費・光熱費はどうなる?

障がい者グループホームを検討するうえで、実際どのくらいの費用がかかるのか、家賃の他、食費や光熱費はどのような決まりになっているのかを知るのは非常に重要です。将来的な収入の変化なども踏まえ、早いうちから資金計画を立てておきましょう。

全体の費用総額は40,000円以上~80,000円前後。その内訳は?

障がい者グループホームに入居すると、実際にどれくらいの費用がかかるのでしょうか。日本知的障害者福祉協会による「令和4年度全国グループホーム実態調査」によると、グループホームの利用者が事業者に支払っている費用(障がい福祉サービス利用料+家賃+水光熱費+食費+その他)は、7万円未満が8割以上を占めています。40,000円以上~80,000円前後が最も多い中、30,000円未満のグループホームもあります。アクセスの良さなど立地条件や既存建物を完全バリアフリーにリフォームするなど、建物自体の充実度・満足度が高いと家賃も高くなるケースもあります。
費用総額の内訳に何があるのか、見ていきましょう。

共同生活援助の利用者負担分

障がい者グループホームを利用する際に必ず支払う必要がある費用のひとつ。
世帯収入によって金額が変わり、市町村民税が非課税の世帯であれば利用者負担分は0円、市町村民税が課税されている世帯の場合は、月額37,200円負担となります。

家賃

家賃は、その地域の近隣物件と同程度の金額に設定されています。市町村民税非課税世帯のグループホーム利用者は、家賃補助「特定障害者特別給付費」が受けられ、利用者1人当たり月額1万円を上限に支給されます。ただし、家賃が1万円未満の場合は実費負担となります。

食材料費・光熱水費・日用品費

提供された分の食事費、グループホーム全体の光熱水費、みんなで共有して使用する日用品費は、生活実費として、基本的に実費負担で事業者に支払います。食費はグループホームで食事した日数分の実費負担となります。光熱水費は季節や状況により、日用品費は利用者数などにより変動します。

その他の日常生活費

個人で使用する歯ブラシや化粧品、レクリエーションで使用した材料費や外出の際に発生した交通費や入場料、医療機関への送迎代などは、個人利用分を事業者へ支払います。
実費負担分の支払は、毎月実費分を事業者に直接支払う方法もあれば、事務手続きの煩雑性を回避するため、一定額を決めて毎月払いとするケースもあります。実費分について、利用者から事業者に領収書の開示請求は難しいですが、過去には事業者が食費を過大徴収していた問題があるのも事実です。見学の際に実費の支払い方法やかかった費用を知る方法があるのなど、疑問に思う箇所は質問してみるとよいでしょう。

自治体独自の補助制度、食費等実費負担の減免措置も確認を

障がい者グループホームの実施主体は自治体となるため、各自治体では利用者やその家族の経済的な負担を軽減する、自治体独自の補助制度を設けている場合があります。地域によって制度内容は異なるため、地域の自治体の助成制度を確認しておきましょう。

入居する利用者が20歳以上であり、市区町村民税が非課税など低所得の場合は、食費等実費負担の減免措置を受けられます。グループホームでの1ヶ月あたりの食費・光熱水費の基準額を54,000円と設定し、利用者が食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも25,000円が手元に残るように補足給付が行われます。就労等によって得た収入についても、24,000円までは収入として認定しないなどの措置もあるので、利用者が利用できる補助制度や減免措置はしっかりと確認しておきましょう。

障がい者グループホームに入居するまでの流れと必要な手続きは?

障がい者グループホームに入居するまでの流れと必要な手続きは?

障がい者グループホームは正式名称を「共同生活援助」といい、障害福祉サービスのひとつです。そのため、障がい者グループホームに入居するためには「役所等」と「入居先のグループホーム」の2箇所で手続きが必要となります。入居までの流れと手続きを合わせてみていきましょう。

役所等で行う手続き。「障害支援区分認定」は必須

障がい福祉サービスを受けるには、「障がい福祉サービス受給者証」が必要であり、障害支援区分認定を受ける必要があります。利用する障がい者グループホームを選ぶときも利用者の障害支援区分が目安となるため、役所等での手続きからスタートします。

1.相談へ行き、障がい福祉サービスの利用申請をする

障がいのある方、または障がい児の保護者は、住居のある市町村の役所窓口、または指定相談支援事業者(相談支援センターなど)の窓口へ相談に行き、利用申請を行います。

2.市町村にサービス等利用計画案の提出

申請者の援助方針や支援内容を適切なサービスにつなげるためのサービス等利用計画案、または障害のある本人や家族等が作成するサービス等利用計画案のセルフプランを市町村に提出します。

3.障害支援区分認定調査等の実施

申請者の心身の状況を判定するため、認定調査員による訪問調査を実施します。その後、認定調査結果と医師の意見書をもとにコンピュータによる障害支援区分の一次判定が行われ、市町村審査会によって二次判定が行われ、障害支援区分を判定します。

4.障害支援区分の認定

障害支援区分の認定が行われ、申請者に通知されます。

5.支給決定、障害福祉サービス受給者証交付

市町村は支給決定に向けて、申請者のサービス利用の意向等を勘案し、支給決定を行います。障がい福祉サービス受給者証や決定通知書は自宅に届きます。

6.サービスの利用開始

支給決定後、相談支援センター等はサービス事業者等とともにサービス等利用計画を作成します。
申請者またはその保護者はサービス事業所と契約を結び、サービス利用開始となります。

障がい者グループホームで行う手続き。早めのリサーチ&見学でスムーズに

障害福祉サービス受給者証が交付されたら、利用する障がい者グループホームと契約をします。契約するまでの間には、利用者本人も同行する障がい者グループホームの見学と、入居に関する注意事項等の説明、面談を行います。可能であれば入居体験ができると、そこでの日常を利用者本人がより具体的にイメージしやすく、合う合わないの判断もしやすくなるでしょう

役所等での申請後、障害福祉サービス受給者証が交付されるまでは、2週間~1ヶ月程度、時期や状況によっては数ヶ月かかる場合もあるようです。障害福祉サービス受給者証が届いたらすぐに入居手続きができるように、障害支援区分認定を受けたら候補となる障がい者グループホームを探し始めるとよいでしょう。

入居手続きの必要書類と、入居後に必要な手続き

障がい者グループホームに入居する際は、障がい福祉サービス受給者証や健康保険証など、いくつかの書類の準備が必要です。

手続きに必要な書類

・障害福祉サービス受給者証
・障害者手帳や特定疾患受給者証(もっている方のみ)
・健康保険証
・お薬手帳や処方箋のコピー
・印鑑(利用者本人のもの)
・保護者の本人確認書類
・印鑑(保護者のもの)

その他にも、利用確認書や医師の診断書、介護保険被保険者証のコピーなど、グループホームによって必要な書類が追加になる場合があります。事前に確認しておくと安心です。

入居手続き中または入居後には、住民票をグループホームの住所に移すケースが多く見られます。住民票の移動は必須ではありませんが、郵便物などをタイムリーに受け取りたい場合などは、住民票を移しておくと安心です。

障害者総合支援法の改正で障がい者グループホームに求められているのは?

障害者総合支援法は、2022年に法律改正され、2024年4月より施行されています。どのような内容に改正されたのか、現在の福祉トレンドや障がい者グループホームを取り巻く最新の動向などについて解説します。

2024年4月より改正施行された内容の目的は、地域共生社会の構築

2022年に法律改正され、2024年4月より施行された障害者総合支援法の改正ポイントとして、次の6つが挙げられます。

<2024年4月改正施行 障害者総合支援法改正ポイント>
    1.障がい者が安心して地域生活を送れるための支援体制の強化
    2.障がい者の就労ニーズに合わせた支援と障がい者雇用の質の向上
    3.精神障がい者の希望やニーズに応じた支援体制の整備
    4.難病患者や小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の提供及び療養生活支援の強化
    5.障害福祉サービスや指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベースの整備
    6.地域の福祉ニーズに沿った障害福祉サービスの提供

法律改正の中心となっているのは、障がい者が自らの希望に沿った就労に就き安心して暮らせる地域共生社会の実現でしょう。障がい者支援体制の強化や整備、障害者雇用の見直しのほか、事業者の指定に市町村が意見できるので、よりミクロな観点で障がいのある人をサポートできるようになりました。
地域共生社会は障がい者だけでなく、その地域に住む高齢者や児童も含めた住民全員が対象であり、地域の中で人と人がともに支え合い、人と社会がつながり一人ひとりが役割と生きがいをもてる、そうした地域をともに作っていこうという動きです。

共生型サービスによる包摂的コミュニティで福祉課題を解決する

地域共生社会の実現に向けた具体的取り組みとして、共生型サービスがあります。
共生型サービスは、介護保険サービス事業所では障害福祉サービスが提供しやすくなりました。また障害福祉サービス事業所では、介護保険サービスを提供しやすくする目的に定められました。
共生型サービスを提供する施設はまだ全国的に少ないのが現状です。ただ、共生型サービスを具現化した福祉施設では、高齢者と障がいのある方の家族がともに暮らせるのを目的の一つとしています。
障害のある方が高齢になった際には高齢者施設へ移動できるなど、家族にとっても将来の安心を得られる施設になっているのです。

障がい者グループホームは質の向上と透明性をもち地域に根差す

地域共生社会が謳われると同時に、障がい者が安心して地域生活を送るための障がい者グループホームへのニーズも高まっています。これにより新たな障がい者グループの創設も各地で進んでいる一方で、グループホームスタッフが福祉従事者としての経験が未熟なケースも多く、スタッフの質向上などが課題として掲げられています。

また、2024年4月からは第三者の目を入れた会議の設置が努力義務となりました。長崎県にある障がい者グループでは、地域住民が第三者の目として入ります。グループホームの透明性を高めたり、地域住民と関わる機会を増やし地域との信頼関係を着実に積み上げているのです。
地域共生社会の実現のためにも、障がい者グループホームは今よりもさらに地域住民を巻き込み、地域との関わりの親密化が求められています。

自分に合った障害者グループホームを見つけるためには?

自分に合った障害者グループホームを見つけるためには?

障がい者グループホームへの入居は、住まいという身近な環境を変える、大きな変化でもあります。入居後に違和感や戸惑いを感じないためには、自分に合った障害者グループホームを見つけることが何より大切です。
障がい者グループホームの探し方としては、相談窓口で相談するのはもちろん、ケアマネージャーの知り合いがいれば相談すると、より詳しい情報を得られるでしょう。家族が独自でインターネットを活用し情報を集めるのも基本的な探し方の一つとして覚えておきましょう。近隣以外にも隣町や多少遠くても所縁のある土地など、利用者にとって負担にならない程度のエリアで探してみると、候補となるグループホーム数も多くなります。

入居を決めるための選び方としては、資料請求だけでなく、実際に現地に見学に行き、立地、建物全体の雰囲気、施設内の設備、共有スペースと個人部屋への導線など、住み続ける上でのケースを考えて、実際に移動のしやすさなど試してみるとよいでしょう。こうしたハード面を理解すると、家賃が合っているかも検討しやすくなります。
見学時はハード面だけでなく、そこで働くスタッフの声掛けの仕方や対応の仕方を見たり、そこで暮らす他の利用者にはどんな人がいるのかも確認できると安心です。その他、実費の目安や支払方法などについても、あらかじめ確認しておきましょう。可能であれば体験入居ができると、より明確なイメージを掴めます。見学時に体験入居の可否も確認しましょう。

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