障がい者グループホームの家賃補助|最新版|いくらもらえる?補助金制度・申請方法を解説

障がい者グループホームの家賃補助とは?
利用者は家賃を支払わなければなりませんが、国や自治体の補助制度が整えられているため、しっかり利用すれば、安心して経済的に暮らしていけるのが大きな特徴です。
特定障害者特別給付費(または補足給付)
利用者は利用料の他に、家賃を支払わなければなりません。利用者のうち、生活保護もしくは低所得の世帯の方には、1人当たり月額10,000円を上限に、「特定障害者特別給付費(または補足給付)」と呼ばれる家賃補助が支給されます。
家賃が10,000円未満の場合の給付額は、実費までです。
市区町村独自の補助金制度
障がい者福祉サービスの支援方針を策定したのは厚生労働省ですが、実施主体は自治体です。そのため市区町村独自に家賃の補助金制度を実施している場合があります。
障がい者グループホームの費用相場はいくら?
利用者が事業者に支払っている費用相場は、令和4年度の実態調査で、下は20,000円から上は80,000円前後。家賃は地域によって差があり、関東地方でもっとも高く60,000円から80,000円前後、北陸地方に低い傾向が見られました。
障がい者グループホームの費用相場
日本知的障害者福祉協会実施の「令和4年度全国グループホーム実態調査」によれば、グループホームの利用者の事業者に支払っている費用(障がい福祉サービス利用料+特定費用)は、80%以上が70,000円未満でした。
30,000円未満や70,000円以上のグループホームもありますが、費用相場は物件の新旧や設備によって、金額が変動すると考えられます。
障がい者グループホームの地域別家賃の目安
障がい者グループホームの家賃は、種類や建物の所有者に関わらず、同条件の近隣賃貸物件と同じくらいの金額に設定されています。グループホームの地域別家賃の目安を知るために、令和5年の、居室1つの借家について、家賃別の建物数を調査しました。日本を9地方に分け、各地方の中の代表的な都道府県を1つ選び、建物件数の多かった家賃金額帯の上位3位を表にまとめました。
家賃金額帯は低い方から、0円、1~10,000円未満、10,000~20,000円未満、20,000~40,000円未満、40,000~60,000円未満、60,000~80,000円未満、80,000~10万円未満、10万~15万円未満、15万~20万円未満、20万円以上の10段階となっています。
大まかに言うと関東地方でもっとも高く、北陸地方に低い傾向が見られました。近畿地方が2番目、東北、東海、中国、九州と続きます。
<地域別居室1つの借家建物件数:家賃金額帯1~3位>
北海道 | 東北 | 関東 | 東海 | 北陸 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表的な都道府県 |
北海道 |
宮城県 |
東京都 |
愛知県 |
石川県 |
大阪府 |
広島県 |
香川県 |
福岡県 |
1位 |
20,000~40,000円未満 |
40,000~60,000円未満 |
60,000~80,000円未満 |
40,000~60,000円未満 |
20,000~40,000円未満 |
40,000~60,000円未満 |
40,000~60,000円未満 |
20,000~40,000円未満 |
40,000~60,000円未満 |
2位 |
40,000~60,000円未満 |
20,000~40,000円未満 |
40,000~60,000円未満 |
20,000~40,000円未満 |
40,000~60,000円未満 |
60,000~80,000円未満 |
20,000~40,000円未満 |
40,000~60,000円未満 |
20,000~40,000円未満 |
3位 |
60,000~80,000円未満 |
60,000~80,000円未満 |
80,000~10万円未満 |
60,000~80,000円未満 |
10,000~20,000円未満 |
20,000~40,000円未満 |
60,000~80,000円未満 |
60,000~80,000円未満 |
60,000~80,000円未満 |
障がい者グループホームの家賃補助を受けられる条件や対象者は?
家賃補助対象者の条件には、収入要件のある場合が多くなっています。特定障害者特別給付費は該当していれば助成されますが、市区町村独自の制度ではさまざまです。たとえば、助成期間も1年から「入居日から助成事由がなくなるまで」など多様になっています。居住地の助成事業を調べてみましょう。
特定障害者特別給付費(または補足給付)
対象者は、生活保護または低所得の世帯(市町村民税非課税世帯)の方です。市町村民税非課税世帯とは、単身者の場合、年収103万円以下、3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合には、収入概ね300万円以下が目安になります。
市区町村独自の補助金制度
障がい者グループホームの実施主体は市区町村です。市区町村によっては独自の補助制度を設けている場合があり、利用者の経済的負担を軽減するのに役立っています。
【例1】東京都杉並区独自の補助金制度
東京都独自の補助金制度では、特定障害者特別給付費を含めて24,000円(もしくは12,000円)を上限に助成していますが、杉並区では独自に12,000円を上限とした家賃助成加算を実施しています。
滞在型グループホームに入居している知的発達の特性がある方や身体に障がいのある方、難病の方で、前年中の所得額が月額97,000円未満、利用しているグループホームが施設借上費を請求していない、生活保護法における住宅扶助を受給していない方が対象です。
利用者の前年度の収入要件があるため、審査は年度ごとです。5 月上旬頃に入居しているグループホームに申請書類が郵送され、審査終了後、グループホーム宛てに結果が郵送されます。
<東京都杉並区独自の補助金制度>
所得月額 | 家賃助成額(東京都) | 家賃助成加算額(杉並区) |
---|---|---|
73,000円未満 |
月額上限24,000円。 |
月額上限12,000円 |
73,000円以上97,000円未満 |
月額上限12,000円。 |
【例2】神奈川県平塚市独自の補助金制度
対象者は、平塚市から「共同生活援助」の支給決定を受けているグループホーム利用者です。ただ、生活保護受給者や別の家賃補助制度の適用を受けている方などは除きます。
平塚市の制度には、地域移行に該当する方としない方の2区分がありますが、地域移行に該当する方とは、障がい者施設や精神科医療機関に1年以上入所や入院していた方で、初めてグループホームで生活する方です。
特定障害者特別給付費(補足給付)支給対象者は家賃月額の1/2(上限30,000円)が1年間助成されます。特定障害者特別給付費を受けていない場合は、1か月あたり上限25,000円です。
一方、地域移行に該当しない方とは、グループホームなどで生活する方で、特定障害者特別給付費支給対象者は家賃月額の1/2(上限10,000円)が1年間助成されます。受けていない場合の助成額は、家賃月額の1/2(上限15,000円)です。
<神奈川県平塚市独自の補助金制度>
特定障害者特別給付費(補足給付) | 補助金額 | 助成期間 | |
---|---|---|---|
地域移行に該当する方 |
対象者 |
家賃月額の1/2(上限30,000円) |
1年間 |
非対象者 |
家賃月額の1/2(上限25,000円) |
1年間 |
|
地域移行に該当しない方 |
対象者 |
家賃月額の1/2(上限10,000円) |
1年間 |
非対象者 |
家賃月額の1/2(上限15,000円) |
1年間 |

障がい者グループホームの家賃補助の申請方法や手続きとは?
家賃補助申請は、担当窓口に必要書類を提出して手続きします。申請者は本人ですが、受け取りは事業者が法定代理受領するので、本人には渡りません。
家賃補助の申請方法や手続き
本人かグループホームを運営する事業者などが市区町村の障害福祉担当部署へ必要書類を提出して、申請します。
申請に必要な書類
申請書、前年の所得または生活保護の証明書類、障がい福祉サービス受給者証、グループホームの家賃額の分かる書類が必要です。市区町村で所得などの確認ができる場合は、省略できます。
申請窓口
市区町村の障害福祉担当課に申請します。
申請の流れ
必要書類を市区町村に提出した後、審査されます。審査終了後、グループホーム宛てに結果郵送。支給もグループホーム事業者へ直接行われます。
<申請に必要な書類>
- 申請書(利用者の氏名、生年月日、連絡先、居住地または特定入所サービスを受けている指定障害者支援施設の名称などを記載、様式ありが多い)
- 前年の所得または生活保護の証明書類(市区町村で確認できる場合は省略可)
- 障がい福祉サービス受給者証
- グループホームの家賃額の分かる書類
申請の際のよくある質問
特定障害者特別給付費(補足給付)は家賃以外には使えませんが、併用可能かどうかは補助金によって違うので、確認が必要です。
補助金を申請するのは利用者本人ですか?
申請は本人または代理人がします。しかし受け取りは、障がい者グループホーム運営事業者が代理で給付金を受け取る「法定代理受領」となり、本人への直接支給ではありません。
補助金は家賃以外に使ってもいいか?
家賃以外の実費で支払う費用、光熱水費、日用品費、その他の日常生活費などについては、特定障害者特別給付費(補足給付)の対象外です。その他の補助金も同様のようです。
家賃補助制度は併用はできるの?
補助金によって異なるので、確認しましょう。
施設入所者がグループホームを体験利用する場合でも、家賃補助は受けられるの?
受給要件を満たす場合は、受けられます。ただし、支給されるのは、日割計算した家賃額と補助額のうち、低い方の額です。
月の中途に、別のグループホームなどに移った場合の特定障害者特別給付費の取扱いはどのようにすべき?
各々のグループホームに支払った家賃の合計金額と10,000円のいずれか低い方が、先に利用していたグループホームと移った先のグループホームに支払われる特定障害者特別給付費の合計金額です。
支給手続きとしては、たとえば先のグループホームから優先して支給し、残余があれば、移った先に支払いに回すなどの方法を取ります。
障がい者グループホームの費用で知っておきたい関連する助成制度とは?
実施主体の自治体では、障がい者の自立した生活の経済的負担を少なくするために、家賃の補助金以外にも自立支援医療制度や地域相談支援給付を実施しています。
自立支援医療
自立支援医療制度は、以前は障がいごとにあった法律を一本にまとめた、障がいのある方の医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
概要
障がいを治療によって確実に取り除いたり、軽減できたりする効果が期待できる方に、経済的負担を少なくするために提供されます。
受給条件
障がいのある方の医療費には所得に応じた1月当たりの負担上限額がありますが、満たない場合は医療費の1割負担とされています。対象は精神通院、更生医療、育成医療を受けている方です。費用の高額な治療を長期間継続する場合、育成医療を受けている中間所得層には更なる軽減措置があります。
<対象者>
- 精神通院医療:統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)のある方
- 更生医療:視覚障がい、聴覚障がい、言語障がい、肢体不自由、内部障がいのある方
- 育成医療:視覚障がい、聴覚障がい、言語障がい、肢体不自由、内部障がいのある児童
申請方法
精神に障がいのある方は都道府県または政令指定都市担当窓口、その他の方は市区町村担当窓口に必要書類を提出します。
地域相談支援給付
サービス利用に相談などの支援が必要な場合に、抱える課題の解決やサービス利用について、きめ細かく支援します。
概要
障がい福祉サービスなどを申請した障がいのある方(児童)に対し、サービスの利用計画の作成や支給決定後の見直し(モニタリング)をした場合に、計画相談支援給付費もしくは障害児相談支援給付費が支給されます。
受給条件
障がい福祉サービスを申請した障がいのある方(児童)で、市区町村が利用計画案の提出を求めた方に支給されます。
申請方法
市区町村の担当窓口、指定特定相談支援事業者や指定障害児相談支援事業者に申請します。

障がいのある方への最新の福祉と支援のトレンドとは?
2024年6月に障害者総合支援法が改正されました。障がいを持つ方などがご希望する生活を実現するための、地域での生活や就労の支援強化などを盛り込んだ内容になっています。
従来、一人暮らしなどをご希望している方について特段の配慮はありませんでした。今回の法律改正で、一人暮らしをご希望する方に対しては、グループホーム事業者が入居中から調理や掃除などの家事支援や服薬の管理支援などを提供するほか、退居後も困っていることなどへの相談支援を一定期間継続する内容が法で明確化されました。
家賃補助制度を活用して、安心してグループホームで暮らせるよう整えていきましょう。
「住まいの悩み」を解決! 障がい者一人ひとりに寄り添うグループホーム
「一人暮らしは不安だけど、施設に入るのも抵抗がある…」 そんな悩みをお持ちの障がい者の方、そして寄り添うご家族の方はいらっしゃいませんか?
ソーシャルインクルーは、「住まいで困っている障がい者がゼロの社会を創る」という理念のもと、一人ひとりのニーズに合わせた住まいを提供しています。
身体・知的・精神障がいをお持ちの方など、幅広い方を対象に、プライバシーに配慮した個室と充実した共用設備を完備しています。日中サービス支援型なので、日中の活動場所にも困りません。
ソーシャルインクルーでは、個別支援計画に基づき、それぞれのペースで自立した生活を送れるようサポートいたします。
経験豊富なスタッフが、24時間体制で皆様の暮らしを支えますのでご安心ください。
ご本人様はもちろん、ご家族様もぜひお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちらまで0120-139-196
あなたの「理想の暮らし」を、私たちと一緒に実現しませんか?