就労継続支援について知りたい。自分に合った働き方を見つけるためのA型・B型の支援の特徴や違いとは?
一般企業での就職が難しい障がいをお持ちの方にとって、就労継続支援事業所は働く場所を提供する重要な支援制度です。
就労継続支援事業所には、「A型」と「B型」があります。
A型では雇用契約を結ぶので、最低賃金法の適用を受け、一般就労を目指す方を対象にしていますが、B型は社会参加と就労に向けた活動をする方が対象です。
B型の報酬は工賃と呼ばれるほか、体調や障がいの状況に合わせて日数や時間調整ができるなど、自由に利用できます。2006年に創設された就労支援施策により、一般就労への移行者数は毎年増加している状況です。
就労継続支援の定義からA型・B型の違い、利用条件、手続き、そして就労支援施策による一般就労への移行者数増加について解説しましょう。

障がいのある方の就労を支える「就労継続支援」とは?
障がい者総合支援法に基づいた就労継続支援は、一般企業で働くことが難しい障がいのある方へ、働く場所と訓練機会を共に提供する福祉サービスです。
働く意欲と自立を支え、社会参加を促進する目的で設計されています。
就労継続支援の目的と種類
就労継続支援は、働くことを通じて社会と繋がり、自己実現を目指す方をサポートするサービスです。
A型とB型があり、A型は雇用契約を結び、最低賃金が保証されるため、より一般就労に近い形での就労が可能です。B型は雇用契約を結ばず、体調などに合わせた柔軟な働き方ができます。一般企業で働くのが困難な障がいを持つ方に、働く場を提供して必要な訓練をする支援であり、利用者の障がいの特性や就労能力に応じて選択できるのです。
労働を通じて社会とのつながりを維持し、自己実現や生きがいを感じていたいのは、みな同じです。また、就労継続支援は、一般就労への移行を目指す方のステップにもなります。
個々の障がいの特性に合わせた支援プログラムを通じて、働く喜びや自信を育て、人間らしい自立した生活の実現を目指していくのです。
その他の就労支援サービス
就労継続支援の他に、就労移行支援と就労定着支援が利用可能です。
就労継続支援は働く場所の提供と訓練を目的とする一方、就労移行支援は一般就労への移行を、就労定着支援は職場への定着を目標とする点で異なります。
就労移行支援
就労移行支援は、一般企業への就労を希望する障がいを持つ方に対して、原則2年間の期限付きで提供されるサービスです。ビジネスマナーや職場でのコミュニケーション能力の向上、専門知識や技術の習得など、就労に必要なスキルを身につけるためのトレーニングを行います。
また、企業実習や職場見学の機会を設け、実際の職場環境に慣れる経験が積めるのも就労移行支援の特徴の一つ。就職活動のサポートもあり、履歴書の書き方や面接対策など具体的な就職準備に役立ちます。就労継続支援との大きな違いは、期限付きであることと一般就労への移行を明確な目標としている点です。
就労定着支援
就労定着支援は、就労移行支援などを利用して一般企業に就職した障がいのある方が、職場に定着できるよう支援するサービスです。就職後最長3年間にわたり、職場での悩みや困りごとの相談、職場環境の調整、生活面での課題解決など、多角的なサポートを提供します。
企業と障がいのある方の橋渡し役でもあり、双方の理解を深める役割も。就労継続支援との違いは、すでに一般企業で働いている方を対象としている点と、職場定着を目的としている点です。
一般就労へのステップアップ「就労継続支援A型」とは?
就労継続支援A型は、一般企業への就職を目指しているけれど、現状では困難な障がいのある方々が、雇用契約を結んで働く障害福祉サービスです。働く意欲と能力のある方が、地域で自立した生活を送るためのサポート体制と言えるでしょう。
地域の最低賃金以上の時給が保証されますが、仕事内容は事業所によりさまざまです。
A型の対象となる方
A型事業所の対象は、一般就労を目指しているものの、すぐに企業で働くことが難しい65歳未満の方です。具体的には、一定の労働能力があり、雇用契約に基づく勤務が可能な方が対象となります。就労移行支援を利用したけれど一般就労に結びつかなかったり、特別支援学校を卒業後、就職ができなかったりした方も利用できます。
雇用契約と労働条件
A型では、事業所と利用者の間で労働基準法に基づいた雇用契約が結ばれます。契約により、労働者としての権利が保護され、労災保険や雇用保険といった社会保険制度が適用される点が特徴です。
雇用形態はフルタイムからパートタイムまで多様であり、個々の状況に応じた勤務時間や日数調整が可能です。
賃金と業務内容
最低賃金法に基づいた地域の最低賃金以上の時給が保証され、勤務時間に応じた給与を受け取れます。支給されるのは、税金や社会保険料などの控除後の手取り額です。
仕事内容は事業所によりさまざまです。一般的には、軽作業(箱詰め、シール貼り、部品組立など)、清掃業務、事務作業(データ入力、書類整理)、印刷・製本作業、農作業、食品加工、接客サービスなどがあります。事業所独自の製品製造やサービス提供をしているところも。
利用者の障がいの特性や能力、適性に合わせた業務が割り当てられ、一般企業に近い環境で働けるのです。近年では、専門的なスキルを習得できる事業所も増えています。
利用期間
A型事業所の利用期間には定めがなく、雇用契約が継続する限り勤務を続けられます。
就労継続支援A型は、障がいのある方が一般就労に必要なスキルと経験を積み重ねるための重要なステップとなりえるのです。

自分のペースで社会参加「就労継続支援B型」とは?
就労継続支援B型は、一般企業やA型事業所での就労が難しい障がいのある方々が、雇用契約を結ばずに利用できる福祉サービスです。
働くことを通じて、生きがいや社会参加を促進し、個々のペースに合わせた活動を支援します。
B型の対象となる方
B型事業所の対象は、一般企業やA型事業所での就労が困難な障がいのある方です。年齢や障がいの種類に制限はありません。
例えば、施設を退所後に就労が難しい場合や、就労経験はあるものの年齢や体力面で一般企業での勤務が難しい場合などが挙げられます。働く意欲があり、知識や能力の向上を望む方も対象です。
雇用契約と利用の柔軟性
B型では雇用契約を結ばないため、利用者は労働者ではなく「利用者」という位置づけになります。契約がないので、体調や状況に合わせて日数や時間を柔軟に調整でき、無理なく働きやすくなっているのです。
工賃と生活支援
B型事業所では、賃金の代わりに「工賃」が支払われます。
工賃は、事業所の売上や生産活動の収益によって決定され、最低賃金の適用はありません。生活費の確保には、障害年金などを併用することが一般的です。B型は、経済的自立よりも、社会参加や生きがいを重視した支援を行います。
多様な業務内容と個別支援
B型事業所の業務内容は多岐にわたり、軽作業、手工芸品の製作、清掃、リサイクル、農作業、菓子製造などがあります。カフェやレストラン運営、パン製造など、独自の事業を展開する事業所に携わるケースもあるのです。
利用者の特性や得意分野に配慮し、無理なく取り組める作業を提供して、働く喜びを感じられるような工夫がされています。
利用期間と移行支援
B型事業所の利用期間には制限がなく、個々の状況や希望に合わせて継続的な支援を受けられます。
利用期間中は、定期的なモニタリングや個別支援計画の見直しを行い、利用者に合った支援内容を検討していくのです。
また、利用者の能力向上に応じて、A型事業所や一般就労への移行も視野に入れた支援ができるでしょう。
就労継続支援B型は、働く意欲のある障がいのある方々が、それぞれのペースで社会参加を実現するための重要な選択肢となります。
就労継続支援A型とB型の違いと、働き方の選択肢は?
就労継続支援A型とB型は、障がいのある方が働くための支援サービスですが、雇用形態や報酬、対象者に違いがあります。
A型は雇用契約を結び一般就労に近い形での就労を目指すのに対し、B型は雇用契約を結ばず自分のペースで働くことを重視します。
就労継続支援A型とB型は、それぞれ異なるニーズに対応した支援サービスです。自身の状況や希望に合わせて選択しましょう。
対象者の違い
A型事業所は、ある程度の労働能力があり、一般就労を目指す方が対象です。一方、B型事業所は、一般企業やA型事業所での就労が困難な方が対象です。
雇用契約の有無
A型では、事業所と雇用契約を結び、労働基準法に基づいた労働者として扱われます。これにより、最低賃金が保証され、各種保険制度が適用されます。
B型では雇用契約を結ばず、利用者としてサービスを利用します。労働時間の制約が少なく、体調や状況に合わせた柔軟な働き方ができるのです。
報酬の違い
A型では、最低賃金法に基づいた賃金が支払われます。B型では、工賃が支払われます。
工賃は、事業所の売上や生産活動の収益によって決定され、最低賃金の適用はありません。一般的に、A型の賃金の方が高額です。
<就労継続支援A型とB型の比較>
就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |
---|---|---|
目的 |
継続的な就労と生産活動の場の提供 |
社会参加と就労に向けた活動の場の提供 |
対象者 |
一般就労を目指す方 |
就労が困難な方 |
年齢制限 |
利用開始時65歳未満 |
なし |
雇用契約 |
あり |
なし |
報酬 |
賃金 |
工賃 |
平均月収 |
86,752円 |
23,053円 |
利用期間 |
制限なし |
制限なし |

就労継続支援の利用手続きは?スムーズな利用開始のために
就労継続支援サービスを利用するには、いくつかのステップを踏む必要があります。事前に情報を集め、見学や体験利用を通して、自分に合った事業所を見つけましょう。
利用を検討している方がスムーズにサービスを利用開始できるよう、支援を受ける際の流れをチェックしていきます。
利用申請と受給者証
就労継続支援は障害福祉サービスの一つであり、利用には受給者証が必要です。お住まいの自治体の障害福祉担当窓口で利用申請を行いましょう。
自治体が支給を決定すると、受給者証(障害福祉サービス受給者証)が交付され、サービスを利用できるようになります。
事業所の選定
次に、利用したい就労継続支援事業所を探します。インターネットや自治体窓口で情報収集を行い、自身の希望やニーズに合った事業所を選んでいくのです。
事業所によっては定員に空きがない場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
見学と体験利用
興味のある事業所が見つかったら、実際に見学や体験利用をしてみるのがおすすめです。
実際の仕事内容や事業所の雰囲気を体験し、自分に合った事業所かどうかを判断できます。多くの事業所では、数日から1週間程度の体験利用ができるのです。複数の事業所を比較検討し、納得できる事業所を選びましょう。
応募と面接
A型事業所を利用する場合、一般企業と同様に応募と選考があります。履歴書を提出し、面接を受けるのが一般的な流れです。
B型事業所には選考がないため、見学や体験利用を通して利用を決めたら、事業所へその旨を伝えます。
<就労継続支援の利用手続きの流れ>
-
1.利用申請
2.就労継続支援事業所の検索
3.事業所の見学・体験
4.応募・面接
就労支援施策で一般就労への移行者数増加している
就労継続支援をはじめとする就労支援施策は、2006年の障害者自立支援法から始まり、障がいのある方の一般就労への移行を力強く後押ししています。
毎年、一般就労への移行者数は増加の一途をたどり、2022年には前年比約14%増の約24,000人を記録しました。この数字は、就労移行支援、A型、B型、全てのサービスにおいて、移行者割合が増加していることを示しています。
障がいのある方が、それぞれの能力や希望に合わせた支援を受け、社会で活躍できる未来が、着実に近づいているのです。
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