トップコラム 障がい者グループホームとはどんなところ?費用や種類、利用者の過ごし方から家族に合ったホームを探す

障がい者グループホームとはどんなところ?費用や種類、利用者の過ごし方から家族に合ったホームを探す

障害のある家族が適切な支援を受け、将来自立した生活を送れるようサポートしたいと考えたとき、選択肢の一つとして候補にあがるのが「障がい者グループホーム」です。

「障がい者グループホーム」とは、支援を受けながら日常生活を送る共同生活の場であり、障がい者総合支援法によって定められた福祉サービスの一つです。実際にはどのような施設なのか、入居条件や費用、個人に合った選び方、何歳までなど決まりはあるのかなど、気になるポイントについて解説します。

障がい者グループホームとは、支援を受け共同生活を送る住まい

障がい者グループホームとは、支援を受け共同生活を送る住まい

障がい者グループホームとは、どのような場所なのでしょうか。何を目的として運営されているのか、そこで働く人にも触れながら解説します。

障がい者総合支援法で定められた「共同生活援助」

障がい者グループホームとは、障がいのある人たちが日常生活上の支援を受けながら共同生活を送る、小人数制の住居です。障害者総合支援法で定められた障がい者福祉サービスの一つであり、正式名称を「共同生活援助」といいます。

障がいのある人が「一人暮らしをしたい」「自分らしい生活を送りたい」と希望していたり、家族が障がいのある本人の将来のために自立した生活を求めたとき、食事や入浴、排泄など日常生活上の困難が存在します。その困難を世話人や生活支援員がサポートしながら、障がいのある人が希望する地域生活の実現や自立を支援していきます。

運営するのは、社会福祉法人や民間企業、NPO法人

共同生活援助である障がい者グループホームの多くは、社会福祉法人や民間企業、NPO法人によって運営されています。運営するにあたっては、次の運営基準が定められています。

障がい者グループホームの運営基準

  • 利用者の自立への支援と生活の充実のための援助を行う
  • 調理や洗濯などの家事は、従業員と利用者が共同で行うよう努める
  • 利用者負担による他事業所の従業者などによる介護・家事を制限する
  • 余暇活動等の支援や利用者家族との連携・交流の機会確保に努める
  • 行政手続等について、利用者の同意のもと代行する

障がい者グループホームには、管理者・サービス管理責任者・世話人のほか、グループホームの種類によっては生活支援員が配置されています。

看護師資格を持つスタッフが配置されている施設もあるので、看護サービスの必要性が考えられる場合は、入居前にスタッフの配置や看護体制の確認をしておくと安心です。

障がい者グループホームの目的によってわかれる4種の類型

障がい者グループホームは、介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型、サテライト型の4種類にわけられています。日中の過ごし方や介護の必要性などによってサービスが異なるため、それぞれの特徴や支援内容を確認し、本人の希望に合った施設を選びましょう。

関連記事:障がい者グループホームの4つの種類…何が違うの?暮らし方や過ごし方の可能性と選択肢を知りたい方へ

介護サービス包括型は朝晩のサービスがメイン

4種の施設の中で、事業者数も利用者数もともに多いのが、介護サービス包括型です。

日中は仕事や通所施設に通っている方が多く、サービスを受けるのは朝出かけるまでの時間帯と、活動の場から帰ってきてから夜の時間帯がメインとなります。

深夜から早朝、休日の日中は職員配置は任意となるため、その期間の援助も希望する場合は対応してくれる施設を選ぶとよいでしょう。利用者に対する直接的な援助のほか、利用者の就労先や日中の活動場所との連絡調整、余暇活動の援助なども行います。

日中サービス支援型は24時間体制で職員を配置

主に夜間において、相談援助や家事などの日常生活上の援助、食事・入浴・排泄の介護などを行います。

介護サービス包括型では日中や深夜から早朝の職員配置が任意なのに対し、日中サービス支援型は昼夜を通じて1人以上の職員を配置しており、日中も介護が必要な方が対象となります。ここでも利用者に対する直接的な援助のほか、利用者の就労先や日中の活動場所との連絡調整、余暇活動の援助なども行います。

また、日中サービス支援型には短期入所施設の併設が決められており、自宅等で生活する障害のある人の緊急一時的な宿泊の場を提供しています。

外部サービス利用型は介護サービスを外部に委託

主に夜間において、相談援助や家事などの日常生活上の援助を行います。食事や入浴、排泄等の介護、および日常生活上の援助は、委託契約をした受託居宅介護事業所のヘルパーさんなどが行います。ここでも、利用者の就労先や日中の活動場所、委託先の受託居宅介護事業所との連絡調整、余暇活動の援助なども行います。

サテライト型は一人暮らしに近い状態で生活ができる

単身での生活を望む利用者の希望が叶うのが、グループホームが本体居住となっているサテライト型です。住まいは、本体居住から利用者がおおむね20分以内で移動可能な距離にあるアパートやマンションの一室で、グループホームの世話人による巡回支援が義務付けられています。食事や余暇活動はグループホームで行うため孤立する不安も少なく、将来の一人暮らしの練習にもなるでしょう。

居住期間は2年~3年と決められており、その後の自立も見据え、単身での生活が可能と認められる人が基本的な対象者となります。

障がい者グループホームの入居条件と年齢制限の有無

障がい者グループホームの入居条件と年齢制限の有無

障がい者グループホームへの入居を考えたとき気になるのが、障害のある家族が入居条件に当てはまるのか、何歳から何歳まで入れるのか。結論としては「障がい者」であれば利用可能で、年齢制限もありません。詳しく見ていきましょう。

障害支援区分に関わらず、利用可能

障がい者グループホームに入居できるのは、障害者総合支援法が規定する次の方々です。

障がい者グループホームの利用対象者

  • 知的障がいのある方
  • 身体障がいのある方
  • 精神障がいのある方
  • 発達障がいのある方
  • 難病を患っている方

障がい者手帳を持っていない、障害支援区分も関係がなく、障がいのある方であれば利用可能です。ただし、支援があれば共同生活を送ることができる方、自立した生活が可能な方が対象となります。グループホームによっては対象の障がいや障害支援区分が決められている場合もあるため、必ず確認することが大切です。

入居できるのは原則、18歳以上の障がい者

障がい者グループホームに入居できる年齢制限については原則、18歳以上の障がい者と定められています。ただし、15歳以上の障がい児でも、児童相談所からサービスを利用することが適当との意見があった場合は、15歳以上の障がい児も利用できるのです。

身体に障がいのある人に限っては、65歳未満、または65歳の誕生日前日までに障害福祉サービス、もしくは準ずるサービスを利用経験がある場合に限り、利用可能となります。

65歳以上になると、「障害者総合支援法」の定めにより、障がい福祉サービスから介護保険サービスへの移行や優先利用が求められるのです。

障害者グループホームへの入居手続きの流れと必要書類

障害者グループホームへの入居手続きの流れと必要書類

障がい者グループホームへの入居を検討したら、入居手続きの流れを把握しましょう。希望のグループホームの見学はもちろん、手続きに必要な書類もあるため、事前に準備を進められると安心です。

申請から入居までの手続きの流れ

障がい福祉サービスを受けるには、「障がい福祉サービス受給者証」が必要です。1〜6までの流れは、おおよそ2週間〜1ヶ月ほどかかると言われています。

市町村サイドで審査等を行っている期間に、利用したい障がい者グループホームを見学すると、どんな人がいるのか、どんな生活が送れるのかが具体的にわかり、準備の助けになりそうです。

1.相談へ行き、障がい福祉サービスの利用申請をする

障がいのある方、または障がい児の保護者は、住居のある市町村、または指定相談支援事業者(相談支援センターなど)の窓口へ相談に行き、利用申請を行います。

2.市町村にサービス等利用計画案の提出

申請者(障がい者、または障がい児)の援助方針や生活上の課題、具体的な支援内容を計画的に適切なサービスにつなげるためのサービス等利用計画案、または、障害のある本人や家族、支援者が作成するサービス等利用計画案のセルフプランを市町村に提出します。

3.障害支援区分認定調査等の実施

申請者の心身の状況を判定するため、認定調査員による訪問調査を実施します。
その後、認定調査結果と医師の意見書をもとに、コンピュータによる障害支援区分の一次判定が行われ、市町村審査会によって二次判定が行われ、障害支援区分を判定します。

4.障害支援区分の認定

障害支援区分の認定が行われ、申請者に通知されます。

5、支給決定、障がい福祉サービス受給者証交付

市町村は支給決定に向けて、申請者のサービス利用の意向等を勘案し、支給決定を行います。障がい福祉サービス受給者証や決定通知書は自宅に届きます。

6.サービスの利用開始

支給決定後、相談支援センター等はサービス事業者等とともにサービス等利用計画を作成します。
申請者またはその保護者はサービス事業所と契約を結び、サービス利用開始となります。

入居手続きの必要書類と、入居に向けて準備するもの

障がい者グループホームに入居する際は、障がい福祉サービス受給者証や健康保険証など、いくつかの書類の準備が必要です。また、衣類や寝具など、日常生活に必要な物品も準備しましょう。

グループホームによっては、追加で必要な書類や持ちものがあるため、事前確認が大切です。

手続きに必要な書類

  • 障がい福祉サービス受給者証
  • 障がい者手帳や特定疾患受給者証(持っている方のみ)
  • 健康保険証
  • お薬手帳や処方箋のコピー
  • 印鑑(利用者本人のもの)
  • 保護者の本人確認書類
  • 印鑑(保護者のもの)

その他にも、利用確認書や医師の診断書、介護保険被保険者証のコピーなど、グループホームによって必要な書類が追加になる場合があります。事前に確認しておくと安心です。

入居に向けて準備するもの

入居に向けて準備するものは、衣類やタオル、洗面用具、靴などの日常生活で必要なもののほか、寝具やタンス、食器なども準備するケースが多いようです。

グループホームの事前見学の際に、可能であれば利用者の方のお部屋を見せてもらうと、快適な生活のために準備するものが把握できるでしょう。

障がい者グループホームに入居した際の費用

障がい福祉サービスには利用料が必要になります。利用料の自己負担額は、所得に応じて負担上限月額が設定されます。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯(注1)

30人

一般 1

市町村民税非課税世帯(所得16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。

9,300円

一般 2

上記以外。

37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入がおおむね670万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

このほかにも、療養介護を利用する場合は医療費と食費の減免や、障がいのある人と配偶者の世帯で障がい福祉サービスの負担額の合算額が基準額を超える場合は、高額障がい福祉サービス等給付費が支給されるサービスもあります。

利用者本人の希望と生活スタイルに合ったグループホームを探そう

利用者本人の希望や生活スタイルと合った障がい者グループホームを探すなら、相談支援センターなどの窓口で、こだわりたい部分など含め細かく相談に乗ってもらいましょう。

また事前に電話連絡のうえ、、いくつかのグループホームの中から気になるホームに、実際に足を運んでみてください。

障がい者グループホームは、家庭的な環境で過ごせる、障がいのある人同士が共同生活を送る住まいです。小人数制のため規模は大きすぎず、決まったスタッフがシフトを組んでいる場合などは、利用者の安心度も高そうです。可能であればスタッフの方々に、どんな人がいるのか、全体の雰囲気など気になることを聞くのも、よいかもしれません。

共同生活なのでもちろん、お風呂や洗濯機を使う順番や座る位置など、日常生活上のルールは存在します。休日はガイドヘルパーさんとともに、興味のある場所や買いものなどに出かけるメンバーも多いようです。

それぞれが共通したルールのもと、自分のこだわりを持ちながらともに生活をしています。こうした一つひとつの他人や社会との関わりが、障がいのある人の自立へと繋がっていくのでしょう。

「ここでくらしたい」
を創る
24時間スタッフ配置の
障がい者グループホーム

ソーシャルインクルーは、全国で障がい者向けグループホームを展開しています。
「ここで暮らしたい」と思えるような、明るく楽しく優しいホーム作りを目指し、24時間体制でスタッフが常駐。日中サービス支援型のグループホームなので、日中の活動も安心です。

ソーシャルインクルーの特徴は、一人ひとりを尊重したケアを提供している点。それぞれの個性やニーズに合わせた支援を行い、自立した生活をサポートしているのです。
「住まいで困っている障がい者がゼロの社会を創る」という理念のもと、ソーシャルインクルーは、質の高いサービスを提供することに尽力しています。

グループホームへの入居を検討されている方、またはご家族様は、お気軽にお問い合わせください。専門のスタッフが、丁寧にご相談に対応いたします。

お問い合わせはこちらまで0120-139-196

ウェブサイトhttps://www.socialinclu.co.jp/

ソーシャルインクルーは、あなたの「ここで暮らしたい」という願いを叶えるお手伝いをします。

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